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H21年度から株式等の税制が変わります。

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 株式や投資信託を購入されている方も多いかと思います。現在、株式の譲渡益・配当金、および投資信託の譲渡益・分配金には、10%の優遇税率がかけられていることはご存知かと思います。各税率ともに本来20%であったものが、今年末までの期限付きで10%の優遇税率となっていました。来年からは20%に戻るものと思っていたのですが、H21年~H22年の2年間だけ、ソフトランディングを目的とすると思われるちょっと複雑な特例措置が実施される予定です。これまで特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば確定申告は不要であり、有価証券に基づき所得は扶養控除等に影響することはなかったのですが、残念なことに、2年間の特例措置の間だけは収入の金額によっては確定申告が必要となってしまいます。ソフトランディングのはずが、逆効果のようにも思えてしまい、残念です。政治的な思惑によって単純だった話がゆがんでしまった印象も受けます。とはいえ、嘆いてばかりもいられません。確定申告が必要となると扶養控除等に影響が出てきますので、注意が必要です。

 詳しくは、下記サイトをご参照ください。

平成21年1月1日から上場株式と株式投資信託の税制が変更になります。 by SBI証券


ポイントは、次の4点です。

  1. 上場株式・投資信託の配当金・分配金、および譲渡益にかかる税率は、10%および20%の2段階となる。
  2. 上場株式・投資信託の配当金・分配金については、年間100万円を越える金額を受け取った場合には確定申告が必要となり、年間100万円を超える部分の金額は20%の税率が適用される。
  3. 上場株式・投資信託の譲渡益については、年間500万円を越える金額を受け取った場合には確定申告が必要となり、年間500万円を超える部分の金額は20%の税率が適用される。
  4. H21年度から、確定申告により上場株式・投資信託の配当金・分配金と譲渡損失との損益通算が可能となります。また、H22年度からは、特定口座(源泉徴収あり)にて配当金・分配金と譲渡損失の損益通算が可能となります。

 特例措置が終わるH23年からは、税率は本来の20%に戻り、特定口座(源泉徴収あり)の確定申告は不要となるはずです。本特例措置は、まだ実施までに時間があることもあり、変更があるかもしれません。情報をキャッチ次第、報告したいと思います。






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